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貨物自動車運送事業法施行規則 第11条(法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。

この条文の基本情報

法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合とは何ですか?

定義法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合とは、貨物自動車運送事業法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第11条(法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第11条の条文原文は「法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第11条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第11条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第10条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第11条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/11

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