貨物自動車運送事業法施行規則 第12条(掲示事項等)
- 法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
- 二運送約款
- 三運行系統
- 四法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
- 五業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
この条文の基本情報
掲示事項等とは何ですか?
定義掲示事項等とは、貨物自動車運送事業法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第12条(掲示事項等)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第12条の条文原文は「法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第12条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第12条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第11条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第12条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/12