貨物自動車運送事業法施行規則 第7条
- 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一主たる事務所の名称及び位置の変更
- 二営業所又は荷扱所の名称の変更
- 三営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
- 四第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
- 2.前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とした理由
- 3.前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第7条は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第7条の条文原文は「法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第7条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第7条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第6条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第7条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/7