貨物自動車運送事業法施行規則 第6条(事業計画の変更の届出)
- 法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法第九条第二項において準用する法第六条各号に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)
- 二自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項の変更
- 三各営業所に配置する運行車の数の変更
- 2.前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
- 3.前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の変更の届出とは何ですか?
定義事業計画の変更の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第6条(事業計画の変更の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第6条の条文原文は「法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第6条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第6条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第5条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第6条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/6