貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の7(書面の交付)
- 法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。
- 2.法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所
- 二有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金
- 三運賃及び料金の支払の方法
- 四書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)
- 3.一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の7に定められた規定で、「法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の7(書面の交付)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の7の条文原文は「法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の7は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の7の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の6です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の7の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の8です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_7