貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の2(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
- 法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
この条文の基本情報
公衆の閲覧に供することを要しない場合とは何ですか?
定義公衆の閲覧に供することを要しない場合とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の2(公衆の閲覧に供することを要しない場合)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の2の条文原文は「法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の2は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の2の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の2の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_2