貨物自動車運送事業法施行規則 第37条(適正化事業指導員)
- 地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
- 2.地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
- 3.適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
適正化事業指導員とは何ですか?
定義適正化事業指導員とは、貨物自動車運送事業法施行規則第37条に定められた規定で、「地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第37条(適正化事業指導員)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第37条の条文原文は「地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第37条は第六章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第37条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第36条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第37条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第37条の2です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/37