受講中の講座ブックマーク無料で登録

貨物自動車運送事業法施行規則 第36条(地方実施機関の指定の申請)

  1. 法第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二指定に係る区域
  4. 三事務所の所在地
  5. 四地方適正化事業の開始の予定日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書
  8. 二最近の事業年度における貸借対照表
  9. 三役員の名簿及び履歴書
  10. 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  11. 五組織及び運営に関する事項を記載した書類

この条文の基本情報

地方実施機関の指定の申請とは何ですか?

定義地方実施機関の指定の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第36条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第36条(地方実施機関の指定の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第36条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第36条は第六章に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第36条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の13です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第36条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›