貨物自動車運送事業法施行規則 第33条の4(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準とは、貨物自動車運送事業法施行規則第33条の4に定められた規定で、「法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の4(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の4の条文原文は「法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の4は第四章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の4の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第33条の3です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の4の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第33条の5です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/33_4