貨物自動車運送事業法施行規則 第26条の9(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9に定められた規定で、「法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/26_9