貨物自動車運送事業法施行規則 第26条の8(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。
この条文の基本情報
実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合とは何ですか?
定義実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合とは、貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8に定められた規定で、「法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の7です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の8の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/26_8