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貨物自動車運送事業法施行規則 第24条(事業計画の変更の届出)

  1. 法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数の変更を含む。)とする。
  2. 2.第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。

この条文の基本情報

事業計画の変更の届出とは何ですか?

定義事業計画の変更の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第24条(事業計画の変更の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第24条の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第24条は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第24条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第23条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第24条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/24

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