貨物自動車運送事業法施行規則 第25条
- 法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一主たる事務所の名称及び位置の変更
- 二営業所の名称及び位置の変更
- 三第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
- 2.第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第25条は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第25条は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第24条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/25