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貨物自動車運送事業法施行規則 第25条の2(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、同条中「第三条」とあるのは「第二十二条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略とは何ですか?

定義事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略とは、貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2に定められた規定で、「第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2の条文原文は「第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しく…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第25条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/25_2

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