貨物自動車運送事業法施行規則 第26条(書面の交付)
- 法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
- 2.法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
- 3.第十三条の七第三項の規定は、特定貨物自動車運送事業者が法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、貨物自動車運送事業法施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条(書面の交付)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第25条の2です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/26