貨物自動車運送事業法施行規則 第22条(添付書類)
- 法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
- 一第三条第一号から第三号の三まで、第五号及び第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)並びに第九号に掲げる書類
- 二運送の需要者との契約書又は協定書の写し
この条文の基本情報
添付書類とは何ですか?
定義添付書類とは、貨物自動車運送事業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第22条(添付書類)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第22条の条文原文は「法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第22条は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第22条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第21条の4です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第22条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/22