貨物自動車運送事業法施行規則 第26条の6(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。
この条文の基本情報
運送利用管理者の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義運送利用管理者の選任及び解任の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第26条の6に定められた規定で、「第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の6(運送利用管理者の選任及び解任の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の6の条文原文は「第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の6は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の6の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の5です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の6の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の7です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/26_6