貨物自動車運送事業法施行規則 第32条(法人の合併又は分割の認可の申請)
第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法人の合併又は分割の認可の申請とは何ですか?
定義法人の合併又は分割の認可の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第32条に定められた規定で、「第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第32条(法人の合併又は分割の認可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第32条の条文原文は「第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第32条は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第32条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第31条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第32条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/32