貨物自動車運送事業法施行規則 第26条の4(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。
この条文の基本情報
運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模とは何ですか?
定義運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模とは、貨物自動車運送事業法施行規則第26条の4に定められた規定で、「法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の4(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の4の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の4は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の4の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の3です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の4の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の5です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/26_4