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貨物自動車運送事業法施行規則 第43条(聴聞の方法の特例)

  1. 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
  2. 2.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。

この条文の基本情報

聴聞の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞の方法の特例とは、貨物自動車運送事業法施行規則第43条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第43条(聴聞の方法の特例)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第43条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第43条は第七章に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第43条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第42条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第43条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/43

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