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貨物自動車運送事業法施行規則 第35条の2(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。
  2. 2.第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法とは、貨物自動車運送事業法施行規則第35条の2に定められた規定で、「法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の2(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の2の条文原文は「法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の2は第五章に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の2の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の2の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/35_2

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