貨物自動車運送事業法施行規則 第35条の6(運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模)
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。この場合において、同条中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)をいう。第三十五条の七において準用する次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模とは何ですか?
定義運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模とは、貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6に定められた規定で、「法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6(運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6の条文原文は「法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6は第五章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の5です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/35_6