内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第3条
- 地方運輸局長は、前条第一項の公告に定める期間内に同項第四号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。
- 2.地方運輸局長は、前条第一項の公告に定める期間内に同項第四号の申出書の提出があった場合には、申出書の各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第3条は、日本の内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令に含まれる条文です。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第3条の条文原文は「地方運輸局長は、前条第一項の公告に定める期間内に同項第四号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。」で始まります。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令の公布日は平成2年11月29日です。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第3条の前の条は内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第2条です。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第3条の次の条は内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年法務省・運輸省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000810001 - 本サイト収録
内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年法務省・運輸省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000810001/3
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