受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第4条

  1. 第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第二号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
  2. 一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
  3. 二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧内航海運業法第十三条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条は、日本の内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条の条文原文は「第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第二号の規定により供託物払渡請求書に添付す…」で始まります。
  3. 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令の公布日は平成2年11月29日です。
  4. 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条の前の条は内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第3条です。
  6. 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条の次の条は内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年法務省・運輸省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000810001
  • 本サイト収録内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年法務省・運輸省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000810001/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›