内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第5条(営業保証金の還付)
法附則第十六条第五項の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第十三条第一項(法附則第十六条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則の規定によるほか、当該供託物の供託者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長あての通知書(別記様式)三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
営業保証金の還付とは何ですか?
定義営業保証金の還付とは、内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第5条に定められた規定で、「法附則第十六条第五項の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第十三条第一項(法附則第十六条の規定により法の施行後もなお効力を有すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第5条(営業保証金の還付)は、日本の内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令に含まれる条文です。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第5条の条文原文は「法附則第十六条第五項の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第十三条第一項(法附則第十六条の規定により法の施行後もなお効力を有すること…」で始まります。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令の公布日は平成2年11月29日です。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第5条の前の条は内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条です。
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第5条の次の条は内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年法務省・運輸省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000810001 - 本サイト収録
内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年法務省・運輸省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000810001/5
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