地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第3条(活動区域)
推進委員は、その委嘱に係る第一条第一項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。
この条文の基本情報
活動区域とは何ですか?
定義活動区域とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条に定められた規定で、「推進委員は、その委嘱に係る第一条第一項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条(活動区域)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条の条文原文は「推進委員は、その委嘱に係る第一条第一項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。」で始まります。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条は第一章 地域交通安全活動推進委員に置かれています。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第2条です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007 - 本サイト収録
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/3