地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第4条(活動内容)
- 法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。
- 一地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)
- 二地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
- 三地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
- 四地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動
- 五前各号又は法第百八条の二十九第二項第一号から第四号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動
この条文の基本情報
活動内容とは何ですか?
定義活動内容とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条に定められた規定で、「法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条(活動内容)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条の条文原文は「法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条は第一章 地域交通安全活動推進委員に置かれています。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第3条です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007 - 本サイト収録
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/4