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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第5条(活動上の注意等)

  1. 推進委員は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
  2. 2.推進委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

この条文の基本情報

活動上の注意等とは何ですか?

定義活動上の注意等とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条に定められた規定で、「推進委員は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条(活動上の注意等)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条の条文原文は「推進委員は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しな…」で始まります。
  3. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条は第一章 地域交通安全活動推進委員に置かれています。
  4. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
  5. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条です。
  7. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007
  • 本サイト収録地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/5

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