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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第6条(身分証明書)

  1. 推進委員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
  2. 2.前項の証明書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

この条文の基本情報

身分証明書とは何ですか?

定義身分証明書とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条に定められた規定で、「推進委員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条(身分証明書)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条の条文原文は「推進委員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。」で始まります。
  3. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条は第一章 地域交通安全活動推進委員に置かれています。
  4. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
  5. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条です。
  7. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第6条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007
  • 本サイト収録地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/6

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