暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一暴力的不法行為等別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
- 二暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
- 三指定暴力団次条の規定により指定された暴力団をいう。
- 四指定暴力団連合第四条の規定により指定された暴力団をいう。
- 五指定暴力団等指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
- 六暴力団員暴力団の構成員をいう。
- 七暴力的要求行為第九条の規定に違反する行為をいう。
- 八準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(定義)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第1条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/2