暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第22条(指詰めの強要等に対する措置)
- 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
この条文の基本情報
指詰めの強要等に対する措置とは何ですか?
定義指詰めの強要等に対する措置とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条に定められた規定で、「公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条(指詰めの強要等に対する措置)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条の条文原文は「公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条は第一節 加入の強要の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第21条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/22