暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条の規定による命令に違反した者
- 二第十五条の三の規定に違反した者
- 三特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条は第八章 罰則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第45条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第47条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/46