暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第48条
第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第48条は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第48条の条文原文は「第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第48条は第八章 罰則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第48条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第47条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第48条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第49条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/48