暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第52条
第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第52条は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第52条の条文原文は「第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第52条は第八章 罰則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第52条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/52