暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第85条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第85条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第85条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第85条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/85
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。