国家公務員の育児休業等に関する法律 第15条(育児短時間勤務職員の並立任用)
一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
この条文の基本情報
育児短時間勤務職員の並立任用とは何ですか?
定義育児短時間勤務職員の並立任用とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第15条に定められた規定で、「一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第15条(育児短時間勤務職員の並立任用)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第15条の条文原文は「一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。」で始まります。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第15条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第15条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第14条です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第15条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109 - 本サイト収録
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/15