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国家公務員の育児休業等に関する法律 第18条(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例)

育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例とは何ですか?

定義育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第18条に定められた規定で、「育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律第18条(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律第18条の条文原文は「育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる…」で始まります。
  3. 国家公務員の育児休業等に関する法律第18条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員の育児休業等に関する法律第18条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第17条です。
  7. 国家公務員の育児休業等に関する法律第18条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109
  • 本サイト収録国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/18

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