国家公務員の育児休業等に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定1平成十二年一月一日2
- 2.附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律本文は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109 - 本サイト収録
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/main
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