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国会職員の育児休業等に関する法律 第12条(育児短時間勤務の承認)

  1. 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
  2. 一日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。
  3. 二日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。
  4. 三日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。
  5. 四日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態
  7. 2.育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
  8. 3.本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

この条文の基本情報

育児短時間勤務の承認とは何ですか?

定義育児短時間勤務の承認とは、国会職員の育児休業等に関する法律第12条に定められた規定で、「国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第12条(育児短時間勤務の承認)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第12条の条文原文は「国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。」で始まります。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律第12条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会職員の育児休業等に関する法律第12条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第11条です。
  7. 国会職員の育児休業等に関する法律第12条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108
  • 本サイト収録国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/12

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