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国会職員の育児休業等に関する法律 第19条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)

  1. 本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、国会職員法第四条の二第三項の規定は、適用しない。
  2. 2.第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員(次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。)について準用する。

この条文の基本情報

育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用とは何ですか?

定義育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用とは、国会職員の育児休業等に関する法律第19条に定められた規定で、「本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第19条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第19条の条文原文は「本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると…」で始まります。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律第19条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会職員の育児休業等に関する法律第19条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第18条です。
  7. 国会職員の育児休業等に関する法律第19条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108
  • 本サイト収録国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/19

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