国会職員の育児休業等に関する法律 本文
- この法律は、平成四年四月一日から施行する。
- 2.東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第二条の規定の適用については、同条中「並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の育児休業等に関する法律本文は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成四年四月一日から施行する。」で始まります。
- 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108 - 本サイト収録
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。