電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(設備の整備)
事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。
この条文の基本情報
設備の整備とは何ですか?
定義設備の整備とは、電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(設備の整備)は、日本の電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。」で始まります。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
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- 正式書式
電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400057 - 本サイト収録
電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400057/2
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