電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条(技術の向上)
事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。
この条文の基本情報
技術の向上とは何ですか?
定義技術の向上とは、電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条に定められた規定で、「事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条(技術の向上)は、日本の電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の条文原文は「事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。」で始まります。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の前の条は電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。
- 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の次の条は電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400057 - 本サイト収録
電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400057/3
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