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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(石炭灰利用促進計画)

  1. 事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。
  2. 2.石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一石炭灰の発生予定数量
  4. 二石炭灰の利用予定数量
  5. 三石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項
  6. 四石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項
  7. 五前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項
  8. 3.事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

この条文の基本情報

石炭灰利用促進計画とは何ですか?

定義石炭灰利用促進計画とは、電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条(石炭灰利用促進計画)は、日本の電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。」で始まります。
  3. 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条は電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
  6. 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条は電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400057
  • 本サイト収録電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000400057/4

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