法人特別税法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一内国法人false1法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。false2
- 二外国法人false1内国法人以外の法人をいう。false2
- 三人格のない社団等false1法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。false2
- 四指定期間false1平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの期間をいう。false2
- 五事業年度false1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。false2
- 六法人特別税申告書false1第十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。false2
- 七修正申告書false1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。false2
- 八更正又は決定false1それぞれ国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をいう。false2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、法人特別税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人特別税法第2条(定義)は、日本の法人特別税法に含まれる条文です。
- 法人特別税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 法人特別税法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 法人特別税法の公布日は平成4年3月31日です。
- 法人特別税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人特別税法第2条の前の条は法人特別税法第1条です。
- 法人特別税法第2条の次の条は法人特別税法第3条です。
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- 正式書式
法人特別税法(平成四年法律第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000015 - 本サイト収録
法人特別税法(平成四年法律第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000015/2