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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第22条(区分経理)

介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務を行う場合には、雇用安定事業等関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条に定められた規定で、「介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務を行う場合には、雇用安定事業等関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条(区分経理)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条の条文原文は「介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務を行う場合には、雇用安定事業等関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条は第四章 介護労働安定センターに置かれています。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第21条です。
  7. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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