介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第28条(監督命令)
厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条(監督命令)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条は第四章 介護労働安定センターに置かれています。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第27条です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/28