看護師等の人材確保の促進に関する法律 第41条(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事していない看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する看護師等は、同号に掲げる規定の施行後速やかに、第二十一条の規定による改正後の看護師等の人材確保の促進に関する法律第十六条の三第一項の規定の例により届け出るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律第41条に定められた規定で、「附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事していない看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する看護師等は、同号に掲げる規定の施行後速や…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第41条(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律第41条の条文原文は「附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事していない看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する看護師等は、同号に掲げる規定の施行後速や…」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000086 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000086/41
看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。