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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第7条(国民の責務)

国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第7条(国民の責務)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第7条の条文原文は「国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第7条は第二章 看護師等の人材確保の促進に置かれています。
  4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第7条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律第6条です。
  7. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第7条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000086
  • 本サイト収録看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000086/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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