獣医療法施行規則 第10条(使用場所等の制限)
診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
使用場所等の制限とは何ですか?
定義使用場所等の制限とは、獣医療法施行規則第10条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第10条(使用場所等の制限)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第10条の条文原文は「診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第10条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第10条の前の条は獣医療法施行規則第9条です。
- 獣医療法施行規則第10条の次の条は獣医療法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/10